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赤ちゃんの葬儀について
赤ちゃんが亡くなることは、家族にとって非常に辛く悲しい経験です。
わずかな時間で私たちの世界に与えた影響は計り知れないほど大きく、いつまでも心に残り続けるかけがえのないものだと思います。この記事では、皆様が小さな天使たちと過ごしたかけがえのない時間を思い返し、感謝とお別れを伝えられるようお手伝いします。
赤ちゃんが亡くなった場合
なかなか心が落ち着く状況ではないと思いますが、葬儀を行うまでにいくつかやらなければならない事があります。このセクションではお別れの日までにやるべきことを4つのステップで解説していきますので一緒に確認しましょう。
1.医療機関に連絡
まずは医療機関に連絡します。病院で亡くなった場合は亡くなったお子様との対面をし、死亡診断書を受け取りましょう。
2.葬儀社に連絡
次に葬儀社に連絡をして、ご遺体の安置など火葬までの事を一緒に決めていきます。火葬場によって規定があるので皆様のご要望をお伝えください。
3.書類の準備
続いて、葬儀や火葬に必要な書類を用意します。
死亡診断書や火葬許可申請書といった書類が必ず必要になり、記入して役所に提出します。※横浜市南区にお住いの方は南区役所へ。
4.お別れ
お別れの日が来たら、赤ちゃんに感謝の気持ちを伝えましょう。皆様が想うことできっと気持ちが伝わります。
赤ちゃんの火葬に必要なもの
赤ちゃんの葬儀で火葬を行うためには、必要な手続きや書類があります。このセクションでは、ここでは火葬において申請すべき書類と注意点についてまとめます。
死亡診断書
満12週以降の胎児や赤ちゃんが死亡した場合は、役所への「死亡診断書」提出が必要です。この死亡診断書はお医者さんから渡されるので、死産から7日以内に役所へ提出しましょう。誕生してから亡くなった場合には死亡診断書と合わせて「出生届」を提出します。※出生届がないとお子様の生まれた記録が残らなくなってしまうので注意してください。また、死産から7日以内に、受届出人の住民票のある自治体か、死産した病院のある自治体の市町村役場へ提出してください。
書類の書き方については横浜市南区のホームページをご覧ください。
火葬許可申請書
火葬を行うためには、死亡診断書のほかに「火葬許可申請書」の提出が必要で、どこの火葬場を使用するかなどを記入する必要があります。この書類がないと火葬ができないので注意してください。※横浜市南区役所で申請することができます。
その他
赤ちゃんが天国でも幸せでいられるように棺の中に思い出の品を入れたい方や、赤ちゃんとのかけがえのない時間を残すためにお骨を残したい方は少なくないと思います。しかし、赤ちゃんのお骨はとても小さく柔らいため、低温での火葬が必要になり、火葬場によっては断られてしまうことがあります。後悔のないお別れにするために必ず事前の確認しておきましょう。
まとめ
葬儀や火葬は突然のことで、理解の追い付かないまま終わってしまった。
そんな声をよく耳にします。大事なお子様との最後のお別れ、後悔は残したくないですよね。セレモみなみでは24時間365日相談を受け付けており、お客様の不安や疑問を一緒に解消していきます。いつでもご連絡ください。『皆さまに寄り添った葬儀を』セレモみなみがお手伝いします。