生活保護葬

生活保護受給者のご葬儀について


WELFARE

生活保護葬とは

生活保護受給者がお亡くなりになった場合、各市町村の福祉事務所でお手続き頂くことで葬祭扶助(公費)が適用される事がございます。
適用されるかどうかは福祉事務所の判での判断となります。

葬祭扶助が適応された場合のご葬儀負担は0円です。
生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬儀費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行うことができます。

市町村の判断・遺留金存在の確認などで、葬祭扶助の適用から除外される場合もあります。

上記の相談や手続きを当社で行う事が可能です。

生活保護葬の流れ


FLOW

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ご逝去

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ご遺体の移送とご安置・枕飾り

24時間対応で病院へお迎えに参ります。寝台車到着後にご自宅・安置所へご搬送致します。

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打ち合わせ

葬儀係員等と火葬場の選定や予約を行います。

生活保護葬の申請
役所の窓口へ生活保護葬儀の申請を行います。

火葬場の予約
ご利用する火葬場の予約を行います。
※火葬場の都合により、ご希望の日程での火葬ができない場合もあります。

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ご安置

日本の法律では、死後すぐに火葬することができません。亡くなられてから死後1日は安置しておく必要があります。そのため、火葬当日まではそのまま安置します。

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納棺・枕経

旅支度を皆様の手でしていただき御棺にお納めいたします。故人の愛用品などを棺の中に納めます。※旅支度をしない宗旨・宗派もございます。

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火葬(荼毘)

出棺のご挨拶の後、火葬場へ向かいます。火葬後、ご拾骨を行います。

お手続きについて


NOTE

  • まず、生活保護を受けている旨を弊社担当者にお伝えください。
  • 民生委員、ケースワーカー、または市区町村の福祉事務所に連絡し、葬儀費用の受給に関して相談をいたします。

その後の葬儀費用の受給申請手続きは、葬儀担当者が福祉課窓口で行います。横浜市南区での生活保護葬も対応しておりますので、ご気軽にご相談ください。

葬儀後の申請では、扶助の適用が認められない場合がありますので、事前の打ち合わせ時にお申し出下さい。

生活保護葬について
よくあるご質問


QUESTION

生活保護を受給されていた方が亡くなった際の葬儀方法は?

生活保護の受給者の場合は「生活保護法」に基づいた葬祭扶助を利用可能です。
この葬儀では、施設からの搬出、遺体の安置、納棺、火葬、そして遺骨の回収を含みます。ただし、宗教的な儀式に関わる費用は扶助の対象外です。

※生活保護のご葬儀は、生活保護受給者の全ての方が行えるとは限りませんので、事前に生活保護の担当者へ確認をしておきましょう。

葬儀費用は、どのくらい掛かりますか?

生活保護葬の基本的な流れには追加の費用は発生しません。
ただし

  1. 「遺影写真、読経料、供花等」のご要望による追加項目の実費。
  2. 警察の検視や検案に伴う実費は、やむをえず差額の負担を生じる場合があります。

※事前に費用をお知らせいたしますので、ご安心ください。

生活保護葬の費用は、いつ支払えばいいですか?

当社が提供する生活保護葬の費用は、役所から直接支払われます。したがって、遺族からの直接の支払いは発生しません。
ただし、葬祭扶助の範囲外のサービスを利用した場合、その費用は火葬当日に支払う必要があります。
例(読経料、遺影写真、お別れ用のお花など)

生活保護の葬儀費用の申請は、どのように行えばいいですか?

葬祭扶助の申請は、地域の役所または福祉事務所で行われます。
これらの手続きは、当社が無償で代行するサービスを提供しています。

※生活保護費の残金などがある場合、葬祭扶助金が減額される可能性がありますのでご注意ください。
※横浜市南区での生活保護葬も対応しておりますので、ご気軽にご相談ください。

戒名はどうしたらいいですか?

生活保護葬においては、「病院からの搬出、遺体の安置、申請手続き、火葬、遺骨の収集」など、基本的な葬儀に必要な費用のみが扶助の対象となります。このため、一般的な葬儀での式場利用は含まれません。

※読経の依頼や戒名の取得にかかる費用は個別に負担可能です。法要や納骨の場所、戒名の選定なども検討していただけます。弊社でも僧侶のお手配を承ります。
※事後に「余剰金額がある」とみなされられてしまう可能性がありますのでご注意ください。

生活保護葬の場合、香典はどうしたらいいですか?

(施主側)
生活保護葬での香典は、所得としての認定されることはなく、申請や報告の義務もありません。
これらの香典は、供養の一環として、故人のためや遺族の生活支援に使うことができます。

(会葬者)
生活保護葬は基本的に質素な予算で行われます。
施主は、別途、お別れの花や読経料などの費用を負担することがあります。
このため、会葬者は通常の葬儀同様に、故人の供養や葬儀後の遺族の生活のために、香典やお花代を提供することが望まれます。