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生活保護受給者のご葬儀について
WELFARE
生活保護葬とは
生活保護受給者がお亡くなりになった場合、各市町村の福祉事務所でお手続き頂くことで葬祭扶助(公費)が適用される事がございます。
適用されるかどうかは福祉事務所の判での判断となります。
市町村の判断・遺留金存在の確認などで、葬祭扶助の適用から除外される場合もあります。
上記の相談や手続きを当社で行う事が可能です。
生活保護葬の流れ
FLOW
STEP
ご逝去
まずはセレモみなみへご連絡ください。
STEP
ご遺体の移送とご安置・枕飾り
24時間対応で病院へお迎えに参ります。寝台車到着後にご自宅・安置所へご搬送致します。
STEP
打ち合わせ
葬儀係員等と火葬場の選定や予約を行います。
生活保護葬の申請
役所の窓口へ生活保護葬儀の申請を行います。
火葬場の予約
ご利用する火葬場の予約を行います。
※火葬場の都合により、ご希望の日程での火葬ができない場合もあります。
STEP
ご安置
日本の法律では、死後すぐに火葬することができません。亡くなられてから死後1日は安置しておく必要があります。そのため、火葬当日まではそのまま安置します。
STEP
納棺・枕経
旅支度を皆様の手でしていただき御棺にお納めいたします。故人の愛用品などを棺の中に納めます。※旅支度をしない宗旨・宗派もございます。
STEP
火葬(荼毘)
出棺のご挨拶の後、火葬場へ向かいます。火葬後、ご拾骨を行います。
お手続きについて
NOTE
- まず、生活保護を受けている旨を弊社担当者にお伝えください。
- 民生委員、ケースワーカー、または市区町村の福祉事務所に連絡し、葬儀費用の受給に関して相談をいたします。
その後の葬儀費用の受給申請手続きは、葬儀担当者が福祉課窓口で行います。横浜市南区での生活保護葬も対応しておりますので、ご気軽にご相談ください。
生活保護葬について
よくあるご質問
QUESTION